筆界確認の申し入れがあった場合の対応
今まで何のトラブルもなかったのに、突然、隣人から土地の境界確認の立ち会いを求められました。どうしたらいいのでしょうか?という相談が寄せられることがあります。
結論から言うと、心配は無用です。
土地の境界を求める理由は多くの場合、土地の売買や土地に融資を受けるため、地積更正登記や分筆登記のため、さらには相続税の物納手続のため等、筆界(境界)確認書(立ち会い証明書とも)を作成、提出する必要があるというものです。
必ずしも境界に争いが発生したという場合ばかりではないため、無用な心配はせず、立会いに応じれば良いかと思います。
境界確認の立ち会いに応じなければいけないのか
法律上は立ち会いに応じる義務はありません。
しかし、境界の確認を求めた隣地所有者からすると、境界の確認が出来なければ土地の売値を下げる必要に迫られたり、相続税の物納が出来ないということになります。そのため、立会や承諾が得られなければ、次善の策として隣地所有者は裁判所に境界確認の訴えを提起するかもしれません。また、後日、自分が土地を売りたいと思って境界確認の立ち会いを依頼した場合、意趣返しではありませんが、隣地所有者が協力してくれないということもあるでしょう。
境界は自分の土地の問題でもあります(筆界(境界)確認書があれば自分の土地の価値も上がります)、たいていの場合隣地所有者が測量費用を負担してくれているのですから、本来的には大変お得な話といえます。
特段の支障がない限り立ち会った方が良いでしょう。
境界確認に立ち会っても、署名捺印を拒否できるか
もちろん確認書への署名捺印は拒否できます。 通常、境界の確認の立ち会いに際しては、専門の国家資格を持った土地家屋調査士が法務局などにある過去の資料等も事前調査の上で現地の測量を行い、客観的中立的な立場で土地の境界線を算出します。また、境界を判定した理由についても説明もしてくれます。
とはいっても、土地家屋調査士の示した境界線と自分が境界線だと思う位置とが一致しないことはあり得ます。土地家屋調査士の説明を聞いても納得できない場合は、確認書への署名捺印を断ってもかまいません。ただし、境界確認が出来ないままだと訴訟等の手続きに移行する可能性もあり得ます。
確認書に実印での押印と印鑑登録証明書を求められた
これは筆界(境界)確認書の必要な理由により異なります。単に土地の売買に必要だからという場合には、実印でなくとも認め印で問題ありません。しかし、地積更正登記や分筆登記、相続税の物納のために境界確認が必要という場合には役所によっては実印と印鑑登録証明書が求められる場合があります(地域によって取り扱いに違いがあるようです)。
印鑑登録証明書の悪用を心配されるようであれば、印鑑登録証明書の記載事項や印影に文字がかからないように「平成○○年○○月○○日付の○○の土地と○○の土地との間の筆界(境界)確認書添付用」などと記載し他の用途に流用できないようにしておけばいいでしょう。
素人なのでその場で説明を聞いても本当に正しいのか分からない
自分で判断できない場合は、その場で境界確認書に署名押印せず、一旦資料を預かって専門家(土地家屋調査士、弁護士等)に相談してみて下さい。
または、専門家に境界確認の立ち会いへの同行を求めることも一つの方法です。
当事務所でも境界確認書の説明や確認作業への立ち会いの同行、確認の代理を承っています。お気軽のご相談下さい。