期間経過後でも相続放棄が出来る場合
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することが必要です(民法915条1項)。この3か月の期間を熟慮期間といい、この間にそのまま相続をするか相続放棄をするかを決めなさいというのが民法の建て前です。
では、熟慮期間を経過してしまうと、相続放棄は一切出来ないのでしょうか?
法律上の規定
自己のために相続があったことを知ってとは,相続原因となる事実を知り,かつ,自己が相続人であることを知った時とされます。通常は、被相続人が亡くなれば、自己のために相続があったことを知り、どの程度の財産を相続できるのかについて知ることになります。
しかし、現実には、被相続人の死亡後何年か経過し、ある日突然見知らぬ債権者からの督促状を受け取って被相続人に大きな借金が発覚することが少なくありません。
この場合、民法の規定をそのまま適当すれば、もはや相続放棄をすることはできず、相続人が相続人の借金を返済しなければならないことになりそうです。しかし、被相続人の死亡時に借金があると分からない場合も少なくありません。資産もあるが借金もあるという場合であれば相続手続きの際に借金があることが判明することもありますが、資産がない場合には相続手続きは特に何もしないままとすることが通常ですので、相続放棄を認めないことはあまりにも相続人に酷な結果となります。
家庭裁判所の取扱い
実際の裁判所の取扱はどうでしょうか?
相続人に酷な結果となることを回避するため、最高裁判所は、「3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算する」と判決し、相続開始を知って3か月以上経過した場合でも、相続放棄が可能である余地を認めました(最判昭59・4・27)。つまり、最高裁判所は915条の例外ルールとして、①「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたため」で,かつ,そう信じるにつき②「相当な理由」があると認められる場合には、期間経過後であっても相続放棄が認められるとしたのです。
その後、上記最高裁判所の判決を受け、各地の高等裁判所で具体的な事情に鑑みて、相続放棄の申述を受理すべきかどうかの判断がなされています。
また、実際に最初に相続放棄の申述書を受け付ける家庭裁判所においても、実質的要件(知ってから3ヶ月を経過していないこと、未だ単純承認が行われていないこと)を欠いていることが明白である場合に限り、申述を却下するものとして処理されています。
期間経過後であっても相続放棄が認められる場合
期間経過後の相続放棄の申述が認められるかは、上記の最高裁判決の①②二つの基準とこれを踏まえた各地の高等裁判所での具体的な事例をにらみつつ、当該ケースでも申述が認められることが相当であることを説明することになります。
最高裁判所の二つの基準を満たすことを説明するポイントは、以下のとおりです.
①「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたため」
被相続人の死亡時点での財産状況から相続財産が存在しないと信じたことを説明することとなります。具体的には、通常調べるであろう被相続人の預金通帳や自宅が借家であることなどの事情から、相続財産が存在しないと信じたことを説明することとなります。
②「相当な理由」
被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態、債権者からの請求、相続人に対して相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があるかなどについて具体的に検討することになります。
既に申述が却下されてしまった場合
相続放棄の申述が却下されてしまった場合、却下の通知が届いてから2週間以内に高等裁判所に即時抗告することができます。この即時抗告にあたって、これまでの高等裁判所の裁判例を踏まえ、最高裁判決の基準である①「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたため」 ②「相当な理由」があることを主張する内容をまとめた即時抗告申立書を作成することとなります。
以上のとおり、熟慮期間経過後であっても相続放棄は不可能ではありません。
もっとも、それなりの証拠を揃えた上で、相続放棄の申述をする必要があります。相続放棄の申述は却下され即時抗告期間が経過してしまうともはや却下をひっくり返すことは出来ません。
熟慮期間経過後の相続放棄手続きは、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。