交通事故

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被害者にとって交通事故は突然やってくる災難です。
多くの場合、被害者は裁判という手段をとらず加害者と示談で解決をします。
しかし、加害者が任意保険に入っている場合、損害賠償の交渉相手は素人である加害者本人ではなく、保険会社の交渉専門の担当員です。
彼らは交渉のスキルを積んだプロですので、素人である被害者は到底太刀打ち出来ません。 そのため、被害者は本来なら受けられるはずの補償を受けられずに、我慢を強いられているというのが実情です。
当事務所では、被害者の方が交通事故で受けた損害をできるかぎり回復するためのお手伝いを致します。

相談料

初回相談  3,000円

ご相談時間は概ね30分程度となります。
ご相談の結果、当事務所で示談交渉・訴訟提起のご依頼をいただける場合は、同額を料金から相殺します。

料 金

着手金不要の完全後払い制です。
 示談交渉
 保険会社からの示談金提示 受け取った賠償額の15%
 保険会社からの示談金提示 提示額より増額された金額の20%

*事件着手後に契約をキャンセルされた場合には手続き費用を申し受けます。
*加害者が任意保険に加入している場合の料金です。加害者が自賠責保険のみ、または無保険の場合はお話をうかがった上料金をご呈示致します。

示談交渉では満足いく提示額が得られず訴訟を提起する場合、訴訟費用として下記の金額を申し受けます。

 訴  訟
 訴訟提起時に手続き費用 10万円

交通事故発生から解決までの流れ

1.交通事故発生

警察へ交通事故として届出を出します。

警察に事故の届け出がなされていないと保険会社は支払に応じません。安易に事故現場で示談はしないでください。
弁護士に今後の対応を相談して下さい。

2.治療・通院

自覚症状の有無に関わらず必ず病院に行きす。

仕事が忙しい、面倒くさいといわず、しっかり通院してください。慰謝料が低く抑えら得る原因になります。

3.症状固定

 症状固定とは、治療を続けても現状以上の回復が見込めない(効果が期待できない)状況のことで、(全快でなくても)症状が安定した状態をいいます。

これ以上の治療は意味がないと判断されるため、保険会社に治療費が請求できるのは、症状固定までとなります。
あくまで症状固定は医師が判断するものです。保険会社担当者が症状固定になったと言っても、安易に応じてはいけません。
症状固定に関しては、医者と相談して決めるようにしましょう。

4.後遺障害の認定

症状固定後の体の不具合(痛みや機能不全)は、後遺障害となります。

損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)の等級認定を受け、慰謝料や逸失利益を請求することができます。

5.示談交渉

後遺障害の等級認定が決まると示談交渉が始まります。

通常は保険会社から示談金を提案してきます。ただし、あくまで保険会社の基準で算出した金額ですので、十分な賠償額とはいえない場合がほとんどです。
弁護士が被害者を代理して示談交渉を行うことでより高い裁判所基準での示談が可能になる場合が多いのです。

6.裁判

正式な裁判をすることにより損害賠償額を確定します。

示談交渉と異なり遅延損害金や弁護士費用についても請求が可能となります。

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