相続放棄後の相続財産について 相続人が相続放棄すると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。 しかし […]
相続放棄の手続
相続放棄は家庭裁判所に申請しなければならない期限が決まっており、3ヶ月の期限を越えてしまった場合には、家庭裁判所から相続放棄を認めてもらえない事も少なくありません。
その為に、とりわけ期限を越えてしまった相続放棄の場合には対応が難しく、相続放棄の申述が却下されてしまうこともあります。
メール電話でのお問い合わせ
まずは、メールか電話でご相談の予約をお取り願います。
費用は30分あたり3000円です。ただし、相続放棄手続きのご依頼をいただく場合には、相続放棄手続き費用に含めて処理しますので、別途のお支払いは不要です(当日相談のみとし後日ご依頼いただいた場合も3000円を引いた額を費用といたします)。
なお、メール等でのご依頼も承りますが、手続き上ご本人確認が必要であるため、申述書提出前迄に一度は御来所いただく必要があります。
なお、一度に複数人が相続放棄を行う場合でも原則として全員との面談が必要となりますが、体調不良等の事情がある場合には、書面での意思確認という方法もございます。
事情の確認とご質問への回答
「相続放棄をしたい」という相談に来た方でも、そのままお受けすることはせず、しっかりと事情を確認させていただいた中で、本当に続放棄をすることがベストの選択なのかどうかを検討します。
ごく希ですが、借金の中に払いすぎた、いわゆる「過払い金」があることもありますが、相続放棄の申述後では過払い金の請求は出来ません。また、すでに債務が時効になっている場合もあります。
委任契約の締結
相続放棄のメリットデメリットをご理解いただいた上で相続放棄の申述手続きの契約を致します。
費用は基本料金が6万円
同時に複数人が相続放棄をされる場合は一人増えるごとに2万円が加算されます。
また、3ヶ月経過後の相続放棄手続きについては、申述が却下されずに正式に受理された場合に別途報酬金として20万円をいただいております。
なお、費用については当日ご持参いただいても結構ですが、後日(概ね申述書提出前まで)に振り込みいただいても結構です。
(分割でのお支払いも承りますので、ご相談ください。)
必要書類の収集、申述書の作成
当事務所により戸籍等の必要書類を収集します。
また、ヒヤリングした事情を下に申述書を作成します。
申述書の提出
当事務所より、家庭裁判所に申述書を提出します。
契約から申述書提出まで概ね1週間程度です。
なお、必要な戸籍等が多い場合、提出までの期間が伸長される場合があります。
照会票への回答
裁判所より当事務所宛てに、照会書が送付されます。
当事務所で回答書に記入のうえ、内容をご確認いただいた後、
当事務所より裁判所まで返送します。
相続放棄申述受理通知書の受領と送付
相続放棄の申述が受理されると、裁判所より相続放棄申述受理通知書が送付されます。
概ね、申述書の提出から1ヶ月程度です。
当事務所よりご依頼者に送付致します。
相続放棄手続きについてはこれで終了となります。
相続放棄手続きの完了後のオプション
オプションサービスとして以下の手続きを行います。
1受理証明書の取り寄せ
裁判所に、別途、請求すると「相続放棄申述受理証明書」を発行してくれます。しかし、通常は、相続放棄申述受理通知書のコピーを提示すれば相続放棄申述が行われたことの証明になりますので必要となる場面はあまりありません。ただし、官公庁などに相続放棄に関する書類を提出する必要がある場合(不動産の相続登記など)には、「相続放棄申述受理証明書」が必要になります。そこで、ご依頼者に代わり当事務所にて相続放棄申述受理証明書の取得を行います。
2債権者への通知サービス
債権者に相続放棄の申述をしたことを通知することにより、債権者からの督促が行われなくなります。
債権者との連絡は面倒で、気後れしてしまいがちですが、これを当事務所が依頼者に代わって債権者に対して相続放棄の申述を行ったことを通知します。
3次順位の相続人への通知サービス
相続放棄が行われると、通常、債権者は次順位の相続人へ債務の支払を求めることになります。法律上は相続放棄をしたことを次順位の相続人に通知する義務はありませんが、無用なトラブルを避けるためにもご連絡をすることをお勧めします。
なお、説明がうまくできない、疎遠で他の相続人と連絡を取り合ったこともないという方のために、当事務所から依頼者に代わり相続放棄の申述を行ったことを通知します。
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