相続放棄後の相続財産について 相続人が相続放棄すると、初めから相続人とならなかったものとみなされます。 しかし […]
相続放棄
当事務所では、遺言書の作成、相続放棄、遺産分割協議書の作成、遺産分割調停など、遺言、相続に関するご相談を広く承っております。
・・・10万円~
相続人の数、相続財産の額より増加する場合があります。
(公正証書遺言を作成する場合、別途公正証書作成費用等の実費がかかります。)
・・・30万円~
相続人の数、相続財産の額より増加する場合があります。
・・・6万円
二人以上同時に申述する場合は、一人増えるごとにプラス2万円
(但し、期間経過後や単純承認後の申立については、別途、成功報酬として20万円を申し受けます)
相続放棄について詳しく見る
・・・一般民事事件に準じます。
着手金、報酬金は、相続分の時価相当額を経済的利益とし計算します。
・・・10万円
(但し、遺産の範囲、分割方法に争いのない場合です。)
遺産分割協議書作成について詳しく見る
・・・15万円
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